総合事業(介護保険法では、「介護予防・日常生活支援総合事業」として定められています。)は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等の方に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。
対象となる方 | 要支援1または要支援2の認定を受けた方 |
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サービスの内容 | |
利用料 | サービス提供事業所、施設の所在地、サービスの種類、サービス利用世帯の所得等に応じて利用料は異なります。詳しくは市町村の窓口までお問い合わせ下さい。 |