移動支援

移動支援

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するためのサービスです。単独で外出が困難な障害者及び障害児の方々に対し、外出時における移動中の支援等を行うことにより、障害者の自立と社会参加を促進し、もって障害者福祉の増進を図ることを目的としております。

対象となる方 (1) 京都市の区域内に居住し,居宅において日常生活を営む者
(2) 日常生活上,外出時の付添いを要する者のうち、次のいずれかに該当する者
  視覚障害者(児)
  全身性障害者(児)
  知的障害者(児)
  精神障害者(児)
  難病患者等
(3) 法第19条第1項の規定に基づき法第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護、同条第5項に規定する行動援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援に係る介護給付費の支給決定を受けていない者
サービスの内容

移動支援サービスの対象となる外出等は、次のいずれかに該当するもので、原則として1日の範囲内で用務を終えるものとする。

利用料 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。