重度訪問介護

重度訪問介護

重度の肢体不自由があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。

対象となる方 重度の肢体不自由者であって常時介護を要する方。具体的には、障害程度区分が区分4以上であって、次のいずれにも該当する方
(1) 二肢以上に麻痺等がある
(2) 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている
※2014(平成26)年4月1日から、重度の知的障害のある方および重度の精神障害のある方が対象に加わります。
サービスの内容
利用料 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。