居宅介護

居宅介護

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

対象となる方 (1) 障害程度区分が区分2以上
(2) 障害程度区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
  「歩行」 「できない」
  「移乗」 「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
  「移動」 「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
  「排尿」 「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
  「排便」 「見守り等」、「一部介助」または「全介助」
サービスの内容
利用料 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。